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03-3511-3160

民事再生 −民事再生による債務整理−

民事再生とは
民事再生相談 0120-25-3160 / 03-3511-3160


民事再生とは、債務者の管轄の地方裁判所に申し立てをして、住宅ローンに関する特則により、自宅等の所有不動産物件を保守しながら、住宅ローン以外の債務を、小規模個人再生(個人事業主用)又は給与所得者等再生(給与所得者用)のいずれかの方法で、負債総額の20%(但し100万円以上〜300万円以下)を3年間(最長5年)にわたり弁済してゆき、更に住宅資金貸付債権に関する特則を行使する事で、住宅ローン自体も最長10年支払期間を延長する事ができ、財産等を失う事無く債務の大幅な圧縮をして、3ヶ月に1回以上のゆとりある分割返済を目的とした債務整理。

【民事再生の主要条件】

住宅ローン等を除く無担保債務総額が5,000万円以下で、将来において継続的、又は断続的に収入を得る見込みがある事

【民事再生の最大注意点】

小規模個人再生については、書面決議で債権者数・債権総額の50%以上の異議があった場合可決されず、債務は圧縮されない


  民事再生−民事再生による債務整理−

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【民事再生の手順】

民事再生の申し立て

再生開始決定

裁判官口頭審問

債権届出異議申立

債務総額の確定

再生計画案提出

(小規模個人再生)
 
(給与所得者等再生)

書面決議の可決

 

意見聴取の実施

計画案認可決定

再生計画書に従い返済開始

【民事再生費用】

・小規模個人再生

着手金 0円
報酬金 195,000円
事務手数料 9,000円〔債権者1件につき〕

・給与所得者等再生

追加費用 50,000円〔小規模個人再生の報酬金に追加〕

・住宅ローン特則

追加費用 50,000円〔小規模個人再生の報酬金に追加〕

・援助立替料金(要審査)

民事再生 119,047円
収入要件等により利用可能/毎月一律5,000円支払いのみ

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